1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で税金の一部が戻ってくる場合があります。
年収と医療費を入力して、控除額と軽減される税額の目安を確認してみましょう。
控除額と還付の目安を計算する
早見表(軽減される税額の目安)
年収と1年間の医療費から、軽減される税額(所得税の還付+住民税の軽減)のおおよその金額です。保険金などで補填される金額を受け取った場合は、その分を差し引いた金額で表をご覧ください。
| 年収\医療費 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | — | 15,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 135,000円 |
| 400万円 | — | 15,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 135,000円 |
| 500万円 | — | 20,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 180,000円 |
| 600万円 | — | 20,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 180,000円 |
| 800万円 | — | 30,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 270,000円 |
| 1,000万円 | — | 30,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 270,000円 |
← 表は横にスクロールしてご覧いただけます(30万円・50万円・100万円の列があります)
※「—」は医療費が10万円を超えていないため控除の対象にならないことを示します。所得税率は、基礎控除と社会保険料の概算のみを差し引いて判定した目安です。扶養控除などがある場合、実際の金額は変わります。
医療費控除のしくみ
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告をすることで所得税・住民税が軽減される制度です。生計を一にするご家族の医療費も合算できます。
- 医療費控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円(総所得金額等が200万円未満の方は「総所得金額等の5%」)
- 控除額の上限は200万円です
- 戻ってくる金額は控除額そのものではなく、控除額 × ご自身の所得税率が目安です
当院での費用の取り扱い
整形外科での受診に関係する主な費目の一般的な取り扱いです。
| 費目 | 取り扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 診療・治療費 | 対象 | 医師による診療・治療の対価 |
| 医師の処方による医薬品 | 対象 | 処方薬・湿布など。治療に必要なもの |
| 通院のための公共交通機関の交通費 | 対象 | 電車・バスなど。付き添いが必要な場合の付添人分も対象になる場合があります |
| 通院のためのタクシー代 | 条件次第 | 急病や、公共交通機関の利用が困難な場合は対象。利用できたのにタクシーを使った場合は対象外です |
| 人間ドック・健康診断 | 条件次第 | 原則は対象外ですが、その結果重大な疾病が見つかり引き続き治療を受けた場合は対象になります |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外 | 通院に使った場合でも対象になりません |
| 予防接種 | 対象外 | 予防を目的とするものは治療にあたらないため |
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120(医療費を支払ったとき)/No.1122(医療費控除の対象となる医療費)。上記は一般的な取り扱いを示したものです。
自費診療(保険適用外の治療)であっても、医師の判断のもと治療を目的として行われるものは医療費控除の対象となる場合があります。一方、疲労回復・健康増進・美容を目的とするものは対象になりません。当院で受けられた個々の診療が対象となるかどうかは、治療の目的・内容によって判断が異なりますので、税務署または税理士にご確認ください。
「補填される金額」に含めるもの・含めないもの
受け取った給付金のうち、医療費の補填を目的とするものは医療費から差し引きます。休業中の生活費を補う給付は差し引きません。
- 高額療養費
- 家族療養費
- 生命保険・医療保険の入院給付金
- 交通事故など、医療費の補填を目的とする損害賠償金
- 健康保険組合の付加給付(一部負担還元金など)
- 自治体の医療費助成
- 傷病手当金
- 見舞金(社会通念上相当な範囲のもの)
- 死亡・重度障害・就労不能に基因して支払われる保険金
出典: 国税庁 所得税基本通達73-8・73-9、タックスアンサー No.1120。交通事故の治療費に充てるために受け取った損害賠償金は、医療費から差し引きます。
申告のポイント
- 医療費控除を受けるには確定申告が必要です(年末調整では手続きできません)
- 申告には「医療費控除の明細書」を作成します。健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を添付すると明細の記入を簡略化できる場合があります
- 領収書は明細書の記入内容の確認のため、5年間ご自宅で保管してください(提出は不要です)
- 申告を忘れていた場合でも、5年前までさかのぼって申告できます
- ご家族の医療費は、生計を一にしていれば合算できます。所得税率の高い方が申告するほうが還付額は大きくなる傾向があります
ご予約はWEBから24時間受付。お電話(0776-58-7138)でもご相談いただけます。
※本ページの内容および計算結果は、国税庁の公表資料に基づく一般的な情報であり、税務上の助言ではありません。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
※税制は改正される場合があります。最新の情報は国税庁ホームページをご確認ください。




公式Xはこちら